財団法人 理容師美容師試験研修センター
| 美容師実技試験課題別審査マニュアル |
1.採点基準の基本的な考え方 各採点項目の配点が減点の最高点であり、採点は原則として配点から2点刻みで減点を行う。 その採点基準は以下のとおりである。 減点数 技術の質 技術の量 −0 技術の理解及び習熟がされている 少量以下(〜約20%) −2 技術の理解度及び習熟度に少々難点がある 少量(〜約40%) −4 技術の理解度及び習熟度に難点がある 半数以下(〜約50%) −6 技術の理解度及び習熟度に著しく難点がある 半数以上(〜約60%) −8 技術の理解及び習熟がされていない 多量(〜約80%) −10 技術の理解及び習熟が全くされていない 全体( 〜100%) 2.各採点項目における留意事項 〈第1課題 オールウェーブセッティング〉 1 全体のつながり<配分点数30点> 【審査のポイント】(1)ウェーブ7段構成を審査する。 【減点対象】@頭部の左右及び中央のバランスが悪い場合。 A耳上部のウェーブが耳にかかっている場合。 B左右のフィンガーウェーブとピンカールの接続部が割れている場合。 【減点点数】5点単位で減点し、減点の上限を30点とする。 【審査のポイント】(2)スタイル構成を審査する。 【減点対象】@完成後、補助ピンが頭部に残っている場合。 (ピンカールに規定以上のピンを使用している場合を含む) Aスタイル構成で指定されたピンカールが巻き収められていない場合。 Bスタイル構成で指定されたウェーブが作られていない場合。 【減点点数】30点減点とする。 2 フィンガーウェーブ<配分点数30点> 【審査のポイント】(1)フィンガーウェーブのシェープの状態を審査する。 【減点対象】@ウェーブが割れている場合。 Aウェーブが重なっている場合。 【減点点数】5点単位で減点し、減点の上限を30点とする。 【審査のポイント】(2)ウェーブ幅の状態を審査する。 【減点対象】@ウェーブ1段がハーフウェーブになっていない場合。 A各段のハーフウェーブが適切でない場合。 【減点点数】5点単位で減点し、減点の上限を30点とする。 【審査のポイント】(3)リッジの状態を審査する。 【減点対象】@リッジをつまんで作っている場合。 Aリッジが割れている場合。 Bリッジが流れている場合。 【減点点数】5点単位で減点し、減点の上限を30点とする。 3 ピンカール<配分点数30点> 【審査のポイント】ループの状態を審査する。 【減点対象】@ループがウェーブ幅の2/3になっていない場合。 Aループの大きさがそろっていない場合。 Bループから毛先が出ている場合。 Cリフトカールのループがスライス線上に巻き収められていない場合。 【減点点数】5点単位で減点し、減点の上限を30点とする。 【審査のポイント】ステムの状態を審査する。 【減点対象】@ステムの方向が4時30分又は7時30分の方向になっていない場合。 Aステムが割れている場合。 Bリフトカールのステムがつぶれている場合。 【減点点数】5点単位で減点し、減点の上限を30点とする。 【審査のポイント】カールスペースを審査する。 【減点対象】@カールスペースが広すぎる場合。 Aカールスペースが狭すぎる場合。 Bカールスペースがない場合。 【減点点数】5点単位で減点し、減点の上限を30点とする。 4 ピニング<配点数10点> 【審査のポイント】ピニングを審査する。 【減点対象】@ループが壊れている場合。 Aループが変形している場合。 Bループが浮いている場合。 【減点点数】@〜Bは2点単位で減点し、減点の上限を10点とする。 【審査のポイント】ピニングを審査する。 【減点対象】C同一列で同方向にピニングされていない場合。 Dメイポールカールがボビーピン1本とオニピン1本の組み合わせ以外で作られている場合。 【減点点数】C又はDに該当した場合は10点減点とする。 【留意事項】 1 ピニングは上下どちらからでもかまいません。 2 クロッキノールカールのピニングは毛量により両面打ち、片面打ちのどちらでもかまいません。 5 条件違反等 【審査のポイント】条件等について審査する。 (1)構成について審査する。 【減点対象】@ウェーブの段数が6段以下又は8段以上の場合。 Aウェーブ構成が左右逆に作られている場合。 B同一列のピンカールが同一方向に巻き収められていない場合。 【減点点数】条件違反欄にマークする。 【審査のポイント】 (2)使用したピン等の条件について審査する。 【減点対象】@ピンカールにペーパーやコットンを使用している場合。 Aピンカールにボビーピン(アメリカピン)以外のピンを使用している場合。 【減点点数】条件違反欄にマークする。 【審査のポイント】 (3)作業台に置かれている用具類について審査する。 【減点対象】片付けを指示した使用禁止又は規格不適合の用具類が作業台に置かれている場合。 【減点点数】条件違反欄にマークする。 【審査のポイント】 (4)未完成部分の有無を審査する。 【減点対象】時間不足又は棄権により完成していない箇所がある場合。 【減点点数】条件違反欄にマークする。 〈第1課題 ワインディング〉 1 全体のバランス<配分点数10点> 【審査のポイント】各セクションのロッドのつながり及び配列を審査する。 【減点対象】@フロントの右5本及び左2本のロッドの配列及び方向性が適切でない場合。 A左右のサイドがシンメトリーでない場合。 Bセンターのロッドの中央が正中線上に位置していない場合。 Cセンターのロッドが水平に巻き収められていない場合。 Dバックサイドがラウンドするように巻き収められていない場合。 E左右のバックサイドからネープがシンメトリーでない場合。 Fネープのロッドが生え際に沿ってラウンドするように巻き収められていない場合。 Gスライス線が歪んでいる場合。 Hベースの毛がつれている場合。 I使用したロッドの長さがベース幅に合っていない場合。 【減点点数】@〜Hは5点単位で減点し、減点の上限を40点とする。 Jロッドの配置と太さが指定どおりに巻き収められていない場合。 ア フロントの巻き始めが13o又は13.5o以外のロッドの場合。 イ サイドの巻き始めが12o以外のロッドの場合。 エ P点以下が12oのロッドから10oのロッドへと順次つながるように巻かれていない場合。 (注)P点とはゴールデンポイントから13o又は13.5oのロッド3本分後方の位置をいう。 2 ステムの角度と方向<配分点数30点> 【審査のポイント】ステムの角度と方向性を審査する。 【減点対象】@ロッドの中心がオンベースに巻き収められていない場合。 Aロッドの中心が1/2オフベースに巻かれていない場合。 Bオンベースと1/2オフベースとのつなぎのロッドが適切に巻き収められていない場合。 Cステムの角度や方向が悪く、ロッドが地肌から浮いている場合。 【減点点数】5点単位で減点し、減点の上限を30点とする。 3 シェープ<配分点数15点> 【審査のポイント】シェープの状態を審査する。 【減点対象】正中線を基に左右がシンメトリーでない場合。 @ストランドの根元からシェープされていない場合。 Aロッドの表面に毛髪の重なりやゆるみがある場合。 Bロッドの表面から毛先が出ている場合。 【減点点数】3点単位で減点し、減点の上限を15点とする。 4 輪ゴムの掛け方<配点数10点> 【審査のポイント】輪ゴムの掛け方を審査する。 【減点対象】@輪ゴムがロッドの中央に平行に掛けられていない場合。 A輪ゴムがロッドの中央に掛けられていない場合。 B輪ゴムの掛け方が悪いためロッドがベースから浮いている場合。 【減点点数】@〜Bは2点単位で減点し、減点の上限を10点とする。 Cロッドの直径の幅以上オフベースで巻かれ、ロッドがベースからぶら下がっている場合。 【減点点数】Cに該当する場合は10点減点とする。 5 残り毛<配点数5点> 【審査のポイント】残り毛の有無を審査する。 【減点対象】巻かれていない毛髪が地肌から出ている場合。 【減点点数】5点減点 6 条件違反等 【審査のポイント】技術の条件等について審査する。 (1)スタイル構成のとおりに巻き収められているか審査する。 【減点対象】@フロントの斜めパートラインが左右逆になっている場合。 Aフロントに斜めパートラインがなく、オールバックに巻き収められている場合。 B耳上部のロッドが構成どおりに巻き収められていない場合。 ア 耳上部のロッドが斜め後方に巻かれている場合。 イ 耳上部のロッドが後方に向け、縦に巻かれている場合。 (注)上記アの「ロッドが斜め」とは、巻かれたロッドが水平線に対して45度以上 斜めである場合をいう。 【減点点数】条件違反欄にマークする。 【審査のポイント】 (2)使用したロッド及びペーパーの条件について審査する。 【減点対象】@ロッドの中心の太さが10o未満又は13.6o以上のものを使用している場合。 Aロッドの本数がショートロッドを含め49本以下又は56本以上の場合。 Bロッドの種類が3種類以下又は5種類以上の場合。 C白色又は淡色以外のペーパーを使用している場合。 【減点点数】条件違反欄にマークする。 【審査のポイント】 (3)輪ゴムの掛け方の条件について審査する。 【減点対象】ロッド1本に輪ゴムを2本以上掛けている場合。 【減点点数】条件違反欄にマークする。 【審査のポイント】 (4)作業台に置かれている用具類について審査する。 【減点対象】片付けを指示した使用禁止又は規格不適合の用具類が作業台に置かれている場合。 【減点点数】条件違反欄にマークする。 【審査のポイント】 (5)スプレイヤーによる毛髪の濡らしの有無を審査する。 【減点対象】カラ巻きをしている場合。 【減点点数】条件違反欄にマークする。 【審査のポイント】 (6)未完成部分の有無を審査する。 【減点対象】時間不足又は棄権により、カットしていない毛髪の範囲が1cm以上ある場合。 【減点点数】条件違反欄にマークする。 〈第2課題 カッティング〉 1 ヘムライン<配分点数10点> 【審査のポイント】ヘムラインのつながりを審査する。 【減点対象】@ヘムラインに段差があり、きれいにつながっていない場合。 Aヘムラインから飛び出した毛がある場合。 【減点点数】2点単位で減点し、減点の上限を10点とする。 2 レイヤーカットのつながり<配分点数40点> 【審査のポイント】各セクションのつながりを審査する。 (1)フロント(イヤーツーイヤーパートより前の部分) 【減点対象】@トップからフロントのつながりが悪い場合。 Aトップから左サイドのつながりが悪い場合。 Bトップから右サイドのつながりが悪い場合。 Cフロントと左サイドのつながりが悪い場合。 Dフロントと右サイドのつながりが悪い場合。 【留意事項】 C及びDは横スライスでチェックする。 【減点点数】5点単位で減点し、減点の上限を40点とする。 (1)バック(イヤーツーイヤーパートより後ろの部分) 【減点対象】@トップからネープのつながりが悪い場合。 Aトップから左バックサイドのつながりが悪い場合。 Bトップから右バックサイドのつながりが悪い場合。 C左サイドと左バックサイドのつながりが悪い場合。 D右サイドと右バックサイドのつながりが悪い場合。 【留意事項】 C及びDは横スライスでチェックする。 【減点点数】5点単位で減点し、減点の上限を40点とする。 (3)切り残し 【減点対象】切り残しがある場合。 【減点点数】5点単位で減点し、減点の上限を40点とする。 3 左右のバランス<配分点数10点> 【審査のポイント】左右のシンメトリーについて審査する。 【減点対象】正中線を基に左右がシンメトリーでない場合。 @トップポイントから左サイドと右サイドがシンメトリーでない場合。 Aトップポイントから左バックサイド右バックサイドがシンメトリーでない場合。 Bフロントのヘムラインがシンメトリーでない場合。 Cバックのヘムラインがシンメトリーでない場合。 【減点点数】2点単位で減点し、減点の上限を10点とする。 4 毛髪の長さ<配点数40点> 【審査のポイント】毛髪の長さを審査する。 (1)フロント(前髪)の生え際の長さが許容範囲5.5〜6.5cmに収まっているか審査する。 【減点対象】長さが4.1〜5.4p又は6.6〜7.9pの場合。 【減点点数】5点減点 【審査のポイント】 (2)左右のもみあげの生え際の長さが許容範囲9.5〜10.5pに収まっているか審査する。 【減点対象】@左の長さが8.1〜9.4p又は10.6〜11.9pの場合。 A右の長さが8.1〜9.4p又は10.6〜11.9pの場合。 【減点点数】5点減点 【審査のポイント】 (3)トップの長さが許容範囲9.5〜10.5pに収まっているか審査する。 【減点対象】長さが8.1〜9.4p又は10.6〜11.9pの場合。 【減点点数】10点減点 【審査のポイント】 (4)バックポイントの生え際の長さが許容範囲9.5〜10.5pに収まっているか審査する。 【減点対象】長さが8.1〜9.4p又は10.6〜11.9pの場合。 【減点点数】5点減点 【審査のポイント】 (5)ネープの生え際の長さが許容範囲9.5〜10.5pに収まっているか審査する。 【減点対象】長さが8.1〜9.4p又は10.6〜11.9pの場合。 【留意事項】 1 規定の長さより2p以上過不足している場合は、条件違反で処理する。 2 もみあげを除く各ポイントは正中線上で計測する。 3 計測をする毛髪の範囲 @概ね5o×5o程度とする。 Aフロント及びネープは、正中線上で生え際から5o程度内側を三角形に分け取る。 Bもみあげ部分は、先端を中心に5o程度を分け取る。 4各ポイントの計測方法 @トップ及びバックポイントは地肌に対して直角に持ち上げ、計測板を地肌に当てて計測する。 Aフロント及びネープは、自然に下ろした状態で、計測する毛髪が地肌から浮かないようにし、 計測板を毛髪の下に差し入れ、生え際から計測する。 B左右のもみあげは、計測する毛髪が地肌から浮かないようにし、あごの先端に向けシェープし て計測板を毛髪の下に差し入れ、生え際から計測する。 4 条件違反等 【審査のポイント】条件等について審査する。 (1)スプレイヤーによる毛髪の濡らしの有無を審査する。 【減点対象】ドライカッティングをしている場合。但し、作業終了後に乾燥したと思われるものは除く。 【減点点数】条件違反欄にマークする。 【審査のポイント】 (2)補助ピンの有無を審査する。 【減点対象】ダックカールクリップ等の補助ピンがモデルウイッグに残っている場合。 【減点点数】条件違反欄にマークする。 【審査のポイント】 (3)各計測ポイントの2p以上の過不足を審査する。 【減点対象】計測ポイントのいずれかの長さが規定より2p以上過不足している。 【減点点数】条件違反欄にマークする。 【審査のポイント】 (4)作業台に置かれている用具類について審査する。 【減点対象】片付けを指示した使用禁止又は不適合の用具類が作業台に置かれている場合。 【減点点数】条件違反欄にマークする。 【審査のポイント】 (5)未完成部分の有無を審査する。 【減点対象】時間不足又は棄権により、カットしていない毛髪の範囲が1cm以上ある場合。 【減点点数】条件違反欄にマークする。 |