改正感染症法による分類・疾病名
赤字疾病名は追加または類型変更されたもの

分類 疾病名
一類感染症 エボラ出血熱・クルミア・コンゴ出血熱・痘そう・南米出血熱・ペスト・マールブルグ病・ラッサ熱
二類感染症 結核重症急性呼吸器症候群・急性灰白髄炎・ジフテリア
三類感染症 腸管出血性大腸菌感染症コレラ細菌性赤痢腸チフスパラチフス
四類感染症 E型肝炎・ウエストナイル熱・A型肝炎・エキノコックス症・黄熱・オウム病・回帰熱・Q熱・狂犬病・
コクシジオイデス症・サル痘・腎症候性出血熱・炭疽・つつが虫病・デング熱・ニパウイルス感染症・
日本紅斑熱・日本脳炎・ハンタウイルス肺症候群・Bウイルス病・ブルセラ症・発しんチフス・マラリア・
野兎病・ライム病・リッサウイルス感染症・レジオネラ症 ・レプトスピラ症・オムスク出血熱
キャサヌル森林病西部ウマ脳炎ダニ媒介脳炎東部ウマ脳炎鼻疽ベネズエラウマ脳炎
ヘンドラウイルス感染症リフトバレー熱類鼻疽ロッキー山紅斑熱鳥インフルエンザ
五類感染症 後天性免疫不全症候群・梅毒・アメーバ赤痢・ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)・急性脳炎・
クリプトスポリジウム症・クロイツフェルト・ヤコブ病・劇症型溶血性レンサ球菌感染症・ジアルジア症・
髄膜炎菌性髄膜炎・先天性風しん症候群・破傷風・バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症・
バンコマイシン耐性腸球菌感染症・風しん麻しん

※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第106号)が一部の事項を
 除き平成19年4月1日から施行されました。
 結核予防法を廃止して、感染症法に統合されました。これにより、結核は二類感染症に追加されました。
 高病原性鳥インフルエンザは、高病原性を削除し、単なる鳥インフルエンザと疾病名を変更しました。