後期試験で通信生・既卒生が不合格する理由(わけ)
(2008.5.30 メールマガジン週刊「スタイリスト情報」執筆原稿)



 第18回理容師美容師国家試験の公示が行われ、美容師技能試験は平成20年7月21日(月)から。理容師技能試験は、平成20年7月
28日(月)から実施されます。また、筆記試験においては、理容師美容師共々、平成20年9月7日(日)に実施されます。
 以前にブログした「理容師・美容師資格徹底研究」にも掲載しましたが、理容師美容師国家試験は、技能試験・筆記試験を前期
・後期に区分して、年2回実施しています。
 前期試験の新卒者受験生は、昼間生として養成施設で2年間就学して、卒業した受験生です。下記合格率の割合を見ると、美容
の場合、91.7%の合格率で、殆ど問題なく合格しています。理容の場合、受験者数そのものが激減する中、86.9%の合格
率で、こちらも良しとするところです。
 後期試験の新卒生は、3年前の10月期に通信教育生として理美容養成施設に入学して、3年間の教育を受けて9月に卒業見込み
とする受験生になります。下記合格率の割合では、美容の場合、61.1%で、理容の場合も、67.5%になります。
 新卒受験生の合格率は、前期試験(昼間2年教育)と後期試験(通信3年教育)に開きがあります。理容師美容師国家試験における
昼間教育のあり方、通信教育のあり方を考える上で、この合格率の差は、国民の税金が教育助成金として理美容養成施設に投入さ
れることから、よく考える価値があるようです。
 理容師美容師国家試験は、養成施設を卒業する時期に合わせて、年2回の国家試験が行われますが、養成施設の卒業証明さえあ
れば、合格するまで何度でも受験することが出来ます。
 また、受験した技能試験・筆記試験のいずれかが不合格であった場合、次回国家試験に限って、不合格になった試験科目のみを
受験して合格すれば、理容師資格または、美容師資格を取得する条件になります。このような受験生を「既卒生」と呼称していま
すが、国家試験受験資格は、厚生労働大臣認定の理美容養成施設を卒業することから来るものです。
 前期試験で受験する既卒生は、前年後期新卒生が受験した試験で、技能・筆記いずれかの試験に不合格になった受験生が、技能
・筆記のいずれかの試験に受験する既卒生です。また、それ以前に国家試験を受験して不合格になった既卒生が、技能・筆記の両
方を受験する既卒生もあります。美容の場合、35.1%で、理容の場合も36.2%で、10名受験して3名しか合格していま
せん。
 既卒生が後期試験に受験する場合は、前期新卒生が受験した試験で、技能・筆記いずれかの試験に不合格になった受験生が、技
能・筆記のいずれかの試験に受験する既卒生です。また、それ以前に国家試験を受験して不合格になった既卒生が、技能・筆記の
両方を受験する既卒生もあります。美容の場合、41.6%で、理容の場合、37.1%と前期試験よりもやや上回った合格率で
すが、10名受験して3名か4名の合格確率になります。
 前述の昼間2年教育の新卒生、通信3年教育の新卒生の合格率格差と前期後期共々の新卒生と既卒生の合格率格差は、理容師資
格・美容師資格が国家試験資格とされるだけに、教育のあり方や資格試験のあり方を考えてみたいと思います。


 理容師・美容師それぞれの資格は、顧客のニーズを技術者の技術力と感性で創り出す国家試験資格です。合格率は、この程度で
良いのかも知れませんが、前期試験・後期試験の合格率は、何故開きがあるのでしょうか。
 また、通信教育生と昼間生では、教育の量や質的に違いがあるのでしょうか。他産業における専門学校が生徒数を減らし淘汰さ
れています。この原因を少子化によるものと考えられていますが、若い世代の憧れを産み出すことなく、体制存続を業権死守とし
ての姿勢そのものが、消費者離れになっていると思われませんか? 以下順を追って、ブログ掲載致します。

 1.理美容養成施設にある問題点

   理美容教育出版株式会社が発行する「H.B.News」の社説(庭訓往来)で次のような記事が目につきました。

    これだけ18歳人口が減り、理容師・美容師志願者も減り続けているにも拘わらず、(3〜4年前ほどではないが)美容
   学校が新設されるという。
    現在、理・美容学校は、267校あり、昨年4月の入学者数は推計で3万700名、定員数の合計が5万9800名
   で、何と定員に対する充足率は約51%となっている。それでも学校を作ろうとするのには、何かしら理由があるのだ
   ろう。
    しかしながら、少子化はますます拍車がかかり、人材獲得競争が熾烈を極める中、開校した新設校はほぼ100%美
   容科であるが、業界の現実を観ているのかどうか疑いたくなってくる。
    職業学校としてよい人材を育て、そしてサロンに送り出し、従業員として、さらには経営者としてもらうのが、学校
   であろうし、逆に受け入れ側はそれに磨きをかけて、消費者である顧客に喜んでもらうというシンプルな構図なのだが
   その歯車は大きく狂ってしまっている。折角業界に入ってきても、人材を人財にできず、追放(少し大袈裟だが)してい
   る人数の何と多いことか。とくに美容サロンでの従業員の定着率は低く、一時期は、平均で1年半から1年9カ月とい
   うデータを見たことがある。聞くところによると、大手の美容サロンで100名入社したうち、1年で一桁の人数しか
   残らないというから、現在はもっと短いのかもしれない。ある顧客アンケート調査でも「従業員の入れ替えが早すぎる」
   という回答も多くなっている。
    原因は何といっても待遇で、低賃金、長時間労働、少休日という「低い、長い、少ない」が当然のようにまかり通っ
   ている業界では、人材が育たないのは、無理からぬところであろう。経営者にしてみれば、「待遇を良くするにはもっ
   と稼いでもらわないと」「どうせすぐ辞めるから」という発想だろうが、これでは働き手はたまったものではない。今
   は、そうした情報は理美容学校に入る前から中学校や高校に流れており、業界に入ってこない大きな理由となっている。
    カリスマ美容師ブームは一種のバブル状態であり、それは長く続かない。もともとこの業は、もっと魅力があったは
   ずだ。それを未来永劫、みせ続けるのがサロン経営者1人ひとりの仕事と捉えるべきではないだろうか。人材の流失を
   防ぐためにも・・・・・・・。
(原文のまま掲載)

   (理美容教育出版の武田氏文筆によるものと勝手に理解して、未承諾掲載しました。後ほど了解を取ります。(^_^;)

    理容師や美容師に憧れる若い世代は、今までならまず理容室か美容室に就職した。高校を卒業して理容室か美容室に
   籍をいて、昼間教育の養成施設に通うか、働きながら養成施設の通信教育を受けて、理容師または美容師試験の時期を
   待った。養成施設で1年通い、理容室または美容室で1年間インターン生として技能や知識を学び、国家試験資格を取
   得する時代は、今から10年前の制度であった。
    平成10年4月1日この制度は改訂され、美容師・理容師を憧れる若い世代は、厚生労働大臣が認可する理容師美容
   師養成施設に入学することが第一歩とされた。昼間教育で2年、通信教育で3年、夜間教育なら2年の教育を受け、年
   2回実施される国家試験(実技試験・筆記試験)に合格して、理容師または美容師登録を行うことで憧れの国家試験資格
   を手にする。その合格率に早くから異変が表れている。その第1の原因は、理美容養成施設にありと本誌は、指摘する。
    理容師美容師養成施設(一般には、理容師美容師専門学校と称す)に入学するには、それぞれの専門学校が実施する入
   学試験に合格すれば、第1関門を通過できる。この難易度が問題点。前述の理美容教育出版株式会社が発行する「H.
   B.News」の社説(庭訓往来)にある養成施設定員充足率にある通り、定員割れする専門学校が多くなり、経営第1と
   する養成施設では、学費免除や学費割引で生徒募集する。入学試験の合格率は、ほぼ100%合格が現実。
    厚生労働省は、本年4月1日付で理美容養成施設指定規則を改定した。その要点は、次の現状を考えたことから。

     1.1学級の生徒数は、40人以下とする。
       (
例:生徒数44名の場合、2学級のクラス編成を行わなければならない。)
     2.教員の数は、(定員×一学級の週当たり平均授業時間数)÷(40×15)>4名以上(専任教員1/2)
       (教員不足でこれが守られていない養成施設が多い。専任教員に対する資格も次にチェック。)
     3.教員は、学校教育法に基づく大学の卒業者であって、短期大学士、学士、修士又は博士の学位を有する者や
       医師、歯科医師、薬剤師、獣医師等の教科科目に関する専門的知識と資格を有する者で。美容関係においては
       美容師の免許を受けた後、3年以上実務に従事した経験のある者であって、厚生労働大臣の認定した研修の
       課程を修了した者 (事務職員や用務員で上記資格のない者は教員数に含められない。)
     4.必須科目47単位以上、選択科目20単位以上、合計67単位以上(1単位は30〜45時間)
       (教科科目の履修は、時間から単位に改訂。67単位は、2010時間〜2790時間の履修・履修時間不足が多い。)
     5.校舎は、教員室、事務室、図書室、同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室及び適当な数の
       専用の実習室を備えていて、普通教室・実習室の面積は、生徒1人当たり1.65平方メートル以上
       (それぞれ半坪以上ということは、畳一畳分の普通教室・実習室×募集定員の面積が必要。)
     6.通信教育生の定員は、昼間教育生と夜間教育生の1.5倍以下。
       (通信教育募集定員の改訂があった養成施設は教員不足によるところと思われる。)
     7.養成施設指定及び変更は、厚生労働大臣に届け出て、承認を得なければならない。
       (地方公共団体や特別市への通知は、厚生労働大臣が行う。つまり管理管轄は、厚生局等の担当を明確にした。)
     8.収支決算の届出は、毎年7月31日までに前年4月1日から本年3月31日までの収支決算報告を。本年4月
       1日から翌年3月31日までの収支予算報告をおこなうこと。
       (養成施設の経営状況を把握し、課税対象をを明確にして、非課税枠・助成金収支状況を知る。)

    管理管轄の厚生労働省自体が理美容養成施設の実態を把握出来ないことが多く、省庁統合後10年を経過した今、専門
   学校に対する規制を強化した。これは、国家資格を受験する生徒に対する責任と他の専門学校から参入する基準を明確
   にしたことになる。この規制で合格率の低い養成施設が選別されることを望みます。

 2.養成施設の履修時間・教科内容と国家試験出題の状況

    理容師美容師国家試験は、年2回春と秋に実施されます。受験資格は、理美容養成施設を卒業することが条件です。
   卒業時期に合わせて国家試験が実施されるわけで、2年制の昼間教育は、春に入学して2年後の春に卒業します。3年制
   の通信教育の場合、秋に入学して3年後の秋に卒業します。つまり、春の国家試験は、昼間教育2年制の受験者のために
   用意され、秋の国家試験は、通信教育3年制の受験者に用意されたものと解釈できます。
    年2回行われる国家試験は、新規卒業者だけが受験するものではなく、理美容養成施設を卒業して、今までの国家試験
   に不合格であった受験者も再受験します。また、国家試験は、実技試験と筆記試験がありますが、実技・筆記のいずれか
   が不合格であった場合、次回の国家試験において、不合格になった試験のみ再受験し、合格すれば資格が与えられる救済
   措置があります。
    実技試験のテーマは、理容の場合、固定されたテーマですが、美容の場合、第1課題は、3つのテーマの中から1つの
   テーマが国家試験公告発表ごとに決められます。(第2課題のカッティングは、変更ありません。)
    筆記試験は、受験生が学ぶ5教科の教科書の中から四択マークシート方式で50問題出題されます。学ぶ5教科の教科書
   は、厚生労働省の外郭団体・社団法人日本理美容教育センターが出版するもので、昼間教育用と通信教育用があります。
    教科書の改訂は、毎年行われるのが原則で、関係法規や業界の変化に応じて改訂されます。筆記試験の出題は、新規卒
   業者に合わせて学んだ教科書から出題されますので、新卒受験生以前の卒業者(既卒者)には、少し不利な条件になります
   が、筆記試験合格は、出題される試験問題50問において、30問題以上正解であれば良しとする60%以上の理解で合格でき
   るためこのことは論議にあがりません。
    本誌が指摘するのは、昼間生が2年間で履修する時間と通信教育生が3年間で履修する時間に開きがあることです。ま
   た、通信教育生であってもサロン勤務する場合と勤務しない場合でも開きがあります。
    理美容養成施設において、履修する時間は、次の通りです。

  昼間2年 通信3年
サロン外勤務者 サロン勤務者
必修課目 1410時間以上 590時間以上 295時間以上
関係法規・制度 30時間以上 10時間以上 10時間以上
衛生管理 90時間以上 30時間以上 30時間以上
美容保健 120時間以上 30時間以上 30時間以上
 美容の物理・化学 90時間以上 30時間以上 30時間以上
美容文化論 90時間以上 15時間以上 10時間以上
美容技術理論 120時間以上 15時間以上 5時間以上
美容運営管理 60時間以上 10時間以上 5時間以上
美容実習 810時間以上 450時間以上 175時間以上
選択必修課目 600時間以上 10時間以上 5時間以上
合計履修時間 2010時間以上 600時間以上 300時間以上
※上記履修時間は改訂された履修単位を時間に換算したものです。

    筆記試験に出題される5教科は、関係法規・制度、衛生管理、美容保健、物理・化学、美容技術理論です。昼間教育生
   は、450時間を履修します。通信教育生の場合、サロンに勤務しないで通信教育を受け、養成施設の面接授業では、115時
   間の履修になります。これがサロン補助従業員になると、105時間履修すればよいことになります。昼間生との履修時間の
   差は、345時間少ないのです。
    この履修時間の差は、サロン勤務者が勤務するサロンで学ぶことを前提にしています。現実はサロン教育そのものが行
   われていません。国家試験筆記検定の出題内容に差はありません。
    このことは、実技試験に関係する美容実習時間についても言えることで、昼間教育においては、810時間以上の教育が
   行われるのに対して、通信教育生の場合、450時間養成施設における面接授業を受けます。サロン勤務者の場合、175時間
   で良いとしていますが、サロン業務時間中に「美容技術ができない補助従業者」の身分では、業務終了後に昼間生との差
   635時間を3年間で埋め合わせするところはありません。
    この現実は、国家試験合格率に現れています。第18回国家試験受験者から本誌に問い合わせがありました。

   「習ったこともない実技試験を受けます。サロン業務終了後のレッスンもありません。どこか教えてくれるところありま
    せんか?」

   「卒業証明を発行する養成施設で国家試験受験特別講習を受講すれば・・・・?」
   「通信教育を受けた養成施設が北海道で、今勤務するところが愛知県です。愛知県専門学校に問い合わせしましたが、本
    校卒業生以外の講習はできませんと。」

   「あなたが勤務するサロンの美容組合で国家試験受験講習に参加申込すれば・・・・・?」
   「勤務するサロンは、組合加盟していません。組合員以外のサロン従業者は受講できないようです。」

    本誌では、愛知県下にある美容室で業務終了後のスタッフ教育行うところを探し、問い合わせ頂いた受験生の教育をお
   願いして、この受験生を救いました。若い世代の美容師憧れ熱は、冷めています。しかし、若い世代を育てようとする環
   境そのそのものが疲弊しています。サロン経営を維持することに疲れたかっての若い経営者は育てる元気がありません。
   組織の結束を堅めて業権を守ろうとする業界団体は、若い世代へのバトンタッチが出来ず、組織の活性化にも意欲が薄れ
   ました。
    消費者は、若い世代の感性に期待して(若さを求めて)、理美容業を生活の中に取り入れたいのです。おしゃれの根本を
   忘れてはならないと思います。

 3.養成施設の種類と管理監督官庁・・・その変化と合格率の関係

    理容師・美容師国家試験資格は、理容師美容師国家試験を受験して、試験に合格して取得手続きを経て資格取得できま
   す。理容師美容師国家試験の受験資格は、理容師美容師養成施設で2から3年の期間就学し、卒業しなければ国家試験を
   受験できません。
    理容師美容師養成施設は、厚生労働大臣の認可をもって設立されます。厚生労働省は、旧厚生省と旧労働省が統合され
   た省庁です。理容師美容師養成施設で歴史のあるところは、旧厚生省時代からの専門学校です。旧労働省時代に作られた
   職業訓練校が省庁統合の結果、厚生労働大臣の認可の養成施設に加わりました。
    理容師美容師養成施設の中で専修学校を名乗るところがあります。専修学校には、高等課程・専門課程・一般課程の3
   つの課程をおくことができますが、学校教育法に定める基準以上で、理容師法または美容師法に適合する「衛生系」「服
   飾・家政系」のところが理容師美容師養成施設になりました。
    旧文部省(現文部科学省)が1994年「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士の称号の付与に関する規程」第1条及
   び第2条において、専修学校の修了者に対する社会的評価の向上と生涯学習の振興を目的として、専門士資格を作りまし
   た。平成17年には「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程」第1条以下
   において高度専門士の称号が規定されました。
    専修学校として厚生労働大臣の認可を受ける養成施設は、専門士・高度専門士付与認可を文部科学省に行いました。こ
   れらは、業務独占となる理容業・美容業に対する資格制度の分散とも思えるものでしたが、厚生労働省の中でも担当が分
   割される中、文部科学省が加わることによって、税制優遇や助成金等にも関係することになりました。
    理美容業に関係の深い全国の「保健所」は、地方公共団体が管轄しています。ここにも「環境衛生監視員」を置き、理
   美容所の開設者や理美容師が、清潔の保持、採光、換気、消毒など適切な衛生措置を講じているかどうかを検査する業務
   行っています。理美容養成施設や国家試験受験合格率には直接関わりのないことですが、学校法人としての税制優遇や保
   健所との関係において、地方厚生(支)局からの理美容養成施設の届出等を連携しています。
    また、特殊な養成施設として、刑務所で服役する受刑者を更正させるために理容師・美容師は、何よりも適正な職業に
   指定されました。法務省成人矯正課では、インターネットを使い、大阪・東京のハローワーク結んで、受刑者の就職活動
   を行っています。
    受刑期間中、理美容養成施設と同じ指導を行い、国家試験そのものが刑務所内で実施され、服役しながら真面目に受験
   するため合格率は、ほぼ100%の合格です。しかも、受講費用としての学費は、免除同様。全国養成施設ガイドの本誌評価
   でC評価・D評価の養成施設は、刑務所の指導方法を学ばなければなりません。若い世代がこのことを知れば、刑務所で
   美容師免許取得した〜い。なんてことのないように。この現実をただ今取材中。テレビ局と共に。
    厚生労働省は、交通整理をするために今般地方厚生(支)局を前面に押し出しました。これは、多くの省庁や自治体が持
   つ業権の分散と国家試験受験環境の整備を目的としています。改訂しなければならない要件はまだ多く残されています。
    以上の養成施設の種類を表にしました。養成施設は、これから淘汰されます。理容師・美容師を憧れる若い世代層がこ
   の業界を選ばなくなった根本を見直さなければ・・・・・・・。


厚生労働大臣認可
 地方厚生(支)局

地方公共団体
保健所
理美容専門学校 厚生労働省・旧厚生省
職業訓練校 厚生労働省・旧労働省
理美容専修学校 厚生労働省・文部科学省・旧文部省
聴覚障害者特別支援学校 厚生労働省・旧厚生省・旧労働省
矯正施設理美容養成施設 法務省

 4.理美容室の生産性と雇用ニーズの関係
    この業界に憧れて国家試験資格取得を目指しても、業界の雇用状況を理解しなければ、離職を早めるだけです。カット
   料金・パーマ料金の上昇は10年凍結されたまま。生産性が限られていて、賃金アップを期待することが難しい産業です。
   昇給・賞与・退職金・保険制度等が整備されていない。されにくい産業でいつまで我慢することが出来ますか?

 5.独立を考えるのか終身雇用を考えるのか雇用環境の将来

    理美容業界は、若い感覚を求めています。美しさ・清潔さ・センスの良さ、これらファッション感覚は、若さが必要
   です。若い世代が持つ新しい感覚を終身雇用できるまで「継続できる業種」であるかを確認して就職して下さい。
    独立を考えても他の産業と同じように「全てのスタッフが全員社長にはなれない」のです。カリスマ美容師になるの
   は一握りの人だけ。

 6.受験者自身の問題点とサロン定着度

 7.理美容業は若い世代憧れの職業にあらず


 8.若者を育てようとする環境作りを業界に問う

 9.国家試験資格のゆくえ・・・理美容統合問題も残されて


 以上のマグログは、メールマガジン週刊「スタイリスト情報」に連載したものです。このマガジンは、理美
容関係者だけでなく、一般の方々でもご覧頂いています。理容師美容師国家試験に関係した情報は、日々制作し
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