理容師養成施設指定規則(平成20年2月29日厚生省令第21号)
理容師法(昭和22年法律第234号)第3条第4項の規定に基づき、理容師養成施設指定規則を次のように定める。
| 理容師養成施設指定規則 |
(この省令の趣旨) 第1条 美容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する理容師養成施設の 指定に関しては、この省令の定めるところによる。 (養成課程) 第2条 法第3条第3項に規定する理容師養成施設における養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とす る。 2 昼間課程と夜間課程とは、併せて設けることができる。 3 通信課程は、昼間課程若しくは夜間課程を設ける理容師養成施設又はこれらを併せて設ける理容師養成 施設に限って、これを設けることができる。 (指定の申請手続) 第3条 法第3条第3項に規定する指定を受けようとする理容師養成施設の設立者は、次の各号に掲げる事項を 記載した申請書に、理容師養成施設の長及び教員の履歴書を添えて理容師養成施設を設立しようとする日 の4月前までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 理容師養成施設の名称、所在地及び設立予定年月日 2 設立者の住所及び氏名(法人又は団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表 者の住所及び氏名) 3 理容師養成施設の長の氏名 4 養成課程の別 5 教員の氏名及び担当課目並びに専任又は兼任の別 6 生徒の定員及び学級数 7 入所資格 8 入所の時期 9 修業期間、教科課程及び教科課目ごとの実習を含む総単位数(通信課程にあっては、各教科 課目ごとの添削指導の回数及び面接授業の単位数) 2 卒業認定の基準 10 入学料、授業料及び実習費の額 11 理容実習のモデルとなる者の選定その他理容実習の実施の方法 12 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図 2 設備の状況 13 設立者の資産状況及び理容師養成施設の経営方法 14 指定後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算 2 二以上の養成課程を設ける理容師養成施設にあっては、前項第5号から第10号までに掲げる事項は、そ れぞれの養成課程ごとに記載しなければならない。 3 通信課程を併せて設ける理容師養成施設にあっては、第1項に規定するもののほか、次に掲げる事項を 申請書に記載し、かつ、これに通信養成に使用する教材を添付しなければならない。 1 通信養成を行う地域 2 授業の方法 3 課程修了の認定方法(平12厚令127・一部改正) 4 厚生労働大臣は、法第3条第3項に規定する指定をしたときは、当該指定を受けた理容師養成 施設所在地の都道府県知事に指定した内容を通知しなければならない。 (養成施設指定の基準) 第4条 法第3条第3項に規定する理容師養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程に係る基準 イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条に規定する者であることを入所資格とするもの であること。 ロ 修業期間は、2年以上であること。 ハ 教科課目及び単位数は、別表第1に定めるとおりであること。 ニ 理容実習のモデルとなる者の選定等について適当と認められるものであること。 ホ 理容師養成施設の長は、専ら理容師養成施設の管理の任に当たることのできる者であって、か つ、理容師の養成に適当であると認められるものであること。 ヘ 教員の数は、別表第2に掲げる算式によって算出された人数(その数が5人未満であるときは、 5人)以上であり、かつ、教員数の2分の1以上が専任であること。 ト 教員は、別表第3の上欄に掲げる課目についてそれぞれ同表の下欄に該当する者であって、か つ、理容師の養成に適当であると認められるものであること。 チ 同時に授業を行う1学級の生徒数は、40人以下とすること。 リ 卒業の認定の基準が適当であると認められること。 ヌ 校舎は、教員室、事務室、図書室、同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の 普通教室及び適当な数の専用の実習室を備えているものであること。 ル 普通教室の面積は、生徒1人当たり1・65平方メートル以上であること。 ヲ 実習室の面積は、生徒1人当たり1・65平方メートル以上であること。 ワ 建物の配置及び構造設備は、ヌからヲまでに定めるもののほか、学習上、保健衛生上及び管理 上適切なものであること。 カ 学習上必要な機械器具、標本及び模型、図書並びにその他の備品を有するものであること。 ヨ 入学料、授業料及び実習費は、それぞれ当該養成施設の運営上適当と認められる額であること。 タ 経営方法は、適切かつ確実なものであること。 2 夜間課程に係る基準 イ 前号(ヘを除く。)に該当するものであること。 ロ 教員の数は、別表第2に掲げる算式によって算出された人数(その数が4人未満であるときは、 4人)以上であり、かつ、教員数の2分の1以上が専任であること。 3 通信課程に係る基準 イ 第1号のイ、ハ(単位数に係る基準を除く。)、ニ、ト、リ、ヨ及びタに該当するものである こと。 ロ 修業期間は、三年以上であること。 ハ 教員は、相当数の者を置くものとし、そのうち、専任の者の数は、生徒200人以下の場合は3 人、200人又はその端数を超えるごとに1人を加えた数であること。 ニ 定員は、当該養成施設における昼間課程又は夜間課程の定員(昼間課程と夜間課程とを併せて設 ける理容師養成施設にあっては、そのいずれか多数の定員)のおおむね1.5倍以内であること。 ホ 通信課程における授業は、通信授業及び面接授業とし、その方法等は、厚生労働大臣が別に定め る基準によること。 2 理容師養成施設のうち、特殊の地域的事情にあること、特定の者を生徒とすることその他特別の事情に より、入所資格、修業期間、教員の数、同時に授業を受ける1学級の生徒数、普通教室の面積又は実習室 の面積が前項各号に掲げる当該基準によることができないか、又はこれらの基準によることを適当としな いものについては、厚生労働大臣は、当該養成施設の特別の事情に基づいて、それぞれ特別の基準を設定 することがある。(平12厚令127・一部改正) (教科課程の基準) 第5条 法第3条第3項に規定する指定を受けた理容師養成施設(以下「指定養成施設」という。)の教科課程は、 教科課程の基準として厚生労働大臣が別に定めるところによらなければならない。 (平12厚令127・一部改正) (変更等の承認) 第6条 指定養成施設の設立者は、当該養成施設における生徒の定員を増加しようとするとき、又は第3条第1 項第12号に掲げる事項を変更しようとするときは、2月前までに、その旨を記載した申請書を厚生労働 大臣に提出し、その承認を得なければならない。この場合において、厚生労働大臣は当該指定養成施設所 在地の都道府県知事に承認した内容を通知しなければならない。 2 指定養成施設において新たに養成課程を設けようとするときも、前項と同様とする。 (平12厚令127・一部改正) 3 指定養成施設の設立者は、当該養成施設における養成課程の一部を廃止し、又は当該養成施設を廃止し ようとするときは、二月前までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出し、 その承認を得なければならない。この場合において、厚生労働大臣は当該指定養成施設所在地の都道府 県知事に承認した内容を通知しなければならない。 1 廃止の理由 2 廃止の予定年月日 3 入所中の生徒があるときは、その処置 4 指定養成施設を廃止しようとする場合にあっては、当該養成施設に在学し、又はこれを卒業 した者の学習の状況を記録した書類を保存する者の住所及び氏名(法人又は団体にあっては、 その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)並びに当該書類の承継の予 定年月日 (指定養成施設廃止後の書類の保存) 第7条 指定養成施設が廃止される場合において、当該養成施設に在学し、又はこれを卒業した者の学習の状況 を記録した書類を適切に保存することができる者がいないときは、厚生労働大臣が、当該書類を保存し なければならない。 (変更の届出) 第8条 指定養成施設の設立者は、第3条第1項第1号、第2号、第3号、第5号、第6号(学級数に関する 部分に限る。)、第7号、第8号、第9号(教科課程に関する部分に限る。)、第9号の2、第10号若し くは第11号若しくは同条第3項に掲げる事項又は通信課程における通信教材の内容に変更を生じたと きは、その旨を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 指定養成施設の設立者は、第3条第1項第6号に掲げる事項について変更(生徒の定員を減ず る場合に限る。)しようとするときは、あらかじめ、その旨を記載した届出書を厚生労働大臣に提 出しなければならない。(平12厚令127・一部改正) (収支決算等の届出) 第9条 指定養成施設の設立者は、毎年7月31日までに、次の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 前年の4月1日からその年の3月31日までの収支決算の細目 2 その年の4月1日から翌年の3月31日までの収支予算の細目 (入所及び卒業の届出) 第10条 指定養成施設の設立者は、毎年4月30日までに、前年の4月1日からその年の3月31日までの入所 者の数及び卒業者の数を厚生労働大臣に届け出なければならない。 (卒業証書) 第11条 指定養成施設の長は、その施設の全教科課程を修了したと認めた者には、次の事項を記載した卒業証書 を授与しなければならない。 1 卒業者の本籍、氏名及び生年月日 2 卒業の年月日 3 指定養成施設の名称、所在地及び長の氏名 (報告の徴収及び指示) 第12条 厚生労働大臣は、指定養成施設につき必要があると認めるときは、その設立者又は長に対して報告を 求めることができる。 2 厚生労働大臣は、指定養成施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他が適当でないと認める ときは、その設立者又は長に対して必要な指示をすることができる。 (平17厚労令156・追加) (指定の取消し) 第13条 厚生労働大臣は、指定養成施設が第4条の規定による基準に適合しなくなったと認めるとき、その設立 者が第6条の規定に違反したとき、又はその設立者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わない とき若しくは定員を超えて生徒を入所させているときは、その指定を取り消すことができる。 2 第7条の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。 (平12厚令127・一部改正、平17厚労令156・旧第11条繰下・一部改正) 附 則 (平成20年2月29日厚生労働省令第21号) 抄 (施行期日) 第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。 (理容師養成施設に係る経過措置) 第2条 この省令の施行の日前になされたこの省令による改正前の理容師養成施設指定規則(以下「旧 理容規則」という。)第3条第1項の規定に基づく申請又は第6条第2項の規定に基づく申請(新た に養成課程を設ける場合に限る。)については、この省令による改正後の理容師養成施設指定規則(以 下「新理容規則」という。)第3条第1項第9号の2及び第4条第1項第1号リの規定は適用しない。 第3条 この省令の施行の際現に旧理容規則第4条第1項第1号ト及び別表第3の規定に基づき関係 法規・制度、理容の物理・化学、理容文化論又は理容運営管理の教員として勤務していた者は、新 理容規則第4条第1項第1号ト及び別表第3の規定にかかわらず、当分の間、当該課目の教員とな ることができる。 第4条 この省令の施行の日の前日において理容師法(昭和22年法律第234号)第3条第 3項の規定による指定を受けていた理容師養成施設(以下「既存理容師養成施設」という。)、旧理 容規則第3条第1項の規定に基づき申請を提出しこの省令の施行後に理容師法第3条第3項の規定 による指定を受けた理容師養成施設及び旧理容規則第6条第2項の規定に基づき申請(新たに養成 課程を設ける場合に限る。)を提出しこの省令の施行後に新理容規則第6条第1項の規定による承認 を受けた理容師養成施設については、平成21年3月31日までの間は、新理容規則第4条第 1項第1号リの規定は適用しない。 第5条 既存理容師養成施設、旧理容規則第3条第1項の規定に基づき申請を提出しこの省令の施行 後に理容師法第3条第3項の規定による指定を受けた理容師養成施設又は旧理容規則第6条第2項 の規定に基づき申請(新たに養成課程を設ける場合に限る。)を提出しこの省令の施行後に新理容規 則第6条第1項の規定による承認を受けた理容師養成施設の設立者は、平成21年3月31日 までに同規則第3条第1項第9号の2に規定する卒業認定の基準を厚生労働大臣に提出し、その承 認を得なければならない。 第6条 既存理容師養成施設の設立者は、平成20年5月31日までに新理容規則第3条第1項第 12号の規定に基づく校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図について変更しよ うとするときは、同規則第6条第1項の規定にかかわらず、その旨を記載した届出書を厚生労働大 臣に提出しなければならない。 第7条 この省令の施行の際現に旧理容規則第6条第1項の規定に基づく申請(生徒の定員を減ずる 場合に限る。)を行っている者は、新理容規則第8条第2項の規定による届出を行った者とみなす。 第8条 この省令の施行の日前になされた旧理容規則第6条第2項の規定に基づく申請(養成施設を 廃止する場合に限る。)については、なお従前の例による。 別表第一
備考 単位の計算方法は、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果等を考慮して、 30時間から45時間までの範囲で理容師養成施設が定める授業時間をもって 1単位とする。 別表第二
別表第三
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